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山脈の女の子のハイキング

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相続税相談専門オフィス
税理士法人中央会計 東大阪オフィス

相続放棄について
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借金も相続しなければいけないの?
借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。
ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。
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被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄できるの?
いいえ、できません。
預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たる
ため、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを
承認することです。
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生前に相続放棄の約束をした。その約束は有効?
いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められませ
ん。
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子供が相続放棄を希望している。どこで相続放棄をするの?
相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかっ
た」ということを認めてもらう手続です。
したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。
また、「財産を相続しない(0円相続)」と「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別
の意味であることにも、注意が必要です。
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相続放棄をしたが、撤回したい
いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫された
などの事情があれば、撤回が認められないこともありません。
詳しくは専門家に相談してください。
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事情があって父の死後数ヶ月経ってから、その死亡の事実を知った。今からでも
相続放棄できるの?
はい、できます。
亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相
続放棄できます。
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